当社では、投資目的で競売不動産購入を検討されている一般の方へのサポートを行っております。

昨今、耳にすることも増えた”競売不動産”ですが、様々なトラブルが発生していることも事実です。その要因として、競売不動産購入者への助言や代行には法律の制限がなく、宅建業者でなくても”競売代行業”が可能であり、不動産のプロである宅地建物取引士においても競売についての知識が少ないことが考えられます。

当社には、一般の方が安心して競売不動産の購入ができるよう、競売に精通した資格者である「競売不動産取扱主任者」が在籍しております。

投資目的で購入を検討されている方は、裁判所による競売不動産情報を網羅した検索サイト981.jpの当社ページより、お気軽にお問い合わせください。

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競売とは


多くの方は、家を買うとき、銀行などの金融機関で住宅ローンを組みます。その際、金融機関は抵当権という担保を不動産に設定しますが、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関はこの抵当権をもとに裁判所へ競売申し立てを行います。裁判所が売却までの全ての手続きを行い、競り売りの方式で購入者を決めるので、入札した人の中から最も高値の人に購入する権利が与えられることになります。

また、不動産売却時に「任意売却」ではなく「不動産競売」手続きを行う理由としては

・債権者・利害関係人の合意が得られないとき
・不動産の権利関係が複雑で売れないとき
・債務者が売却に協力しないとき

などに「不動産競売」が行われることが多くみられます。


一般的な競売の流れ



競売の種類


【担保不動産競売 (ケ)事件】

主に、住宅ローン(抵当権)の返済ができなくなり競売を申立てられた場合

債権者が債務者や保証人から抵当権及び根抵当権の設定を受けた不動産に対して、その不動産を管轄する裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることを言います。裁判所が申立てを受理すると「令和○○年(ケ)第△△号」事件と”事件番号”を付けて、担保不動産競売を進めます。債権者にとっては、債権を回収できるという大きなメリットがありますが、市場の相場よりも2〜3割程度低く売却される可能性が高いというデメリットもあります。

【強制競売 (ヌ)事件】

抵当権の行使ではなく、無担保借入の事業資金や管理費滞納による管理組合からの申立て

債権者が、債務者及び保証人の所有する不動産に対して、その不動産を管轄している裁判所に対して強制競売の申立てをすることを言います。裁判所が申立てを受理すると「令和○○年(ヌ)第△△号」と”事件番号”を付けて強制競売を進めます。債務者の意思は全く反映されず、裁判所が強制的に進めることから強制競売と呼ばれています。


「不動産競売」はリスクが全く無い取引ではありませんが、メリット・デメリットをきちんと理解した上であれば、相場よりも安価に不動産を入手できる可能性のある取引です。

競売物件に関しましては、下記より検索・お問い合わせください。

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